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空き家の維持管理でお悩みではないですか?
練馬区・西東京市の相続不動産をお持ちの方へ
空き家・空き地、売却しませんか?
もちろん現在お住まいのお家・マンションでも構いません!
株式会社フォーリアは練馬区の相続相談に特化した不動産会社です。司法書士とのネットワークもありますので、
的確なアドバイスでお悩みを解消いたします。
ご提案内容
1 不動産売却に関するご相談、査定無料
査定書の作成、お渡しまで無料で行います。
2 不動産買取サービス
弊社で直接売主様の不動産をお買取りさせて頂く制度です。
この場合、仲介手数料は発生いたしません。
仲介と比べると場合によっては売却価格が低くなることがございます。
3 売却前のリフォーム
買い手様の好みの問題、現地の査定にて色々なご提案をさせて頂きます
4 賃貸
すぐには売却を考えてない場合、お客様に代わって入居者募集などお手伝いさせて頂きます
5 急な入院や高齢者福祉施設へ入所、転勤になった自宅を貸したくない、すぐには売りたくないとき
株式会社フォーリアが空き家管理いたします
亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
既に所有している不動産にも適用されます。
期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
空き家対策特別措置改正
国土交通省は、管理不十分な空き家に対して新たに「管理不全空き家」を指定して行政が指導を行うよう法律を改正する方針を固めました。
空き家を売りたい方へ
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
現在都内在住で、都内や他県に所有しているご親族の方々へ
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。